2024.4.15
仕事や旅行で国内の医療機関で透析を受ける場合には、保険証と全国どの医療機関でも使用できる特定疾病療養受療証を提示することにより、所得に応じて一部負担金の上限額は1万円または2万円(※ひとつの医療機関で一部負担金がこの額を超えることはありません)となりますので、必ず保険証と特定疾病療養受療証を提示しましょう。
また海外で透析医療を受ける場合、いったん現地で全額を支払い、帰国後に申請を行うと支払った医療費の一部が還付されますので、事前に海外療養費の申請書類を健康保険の窓口で受け取り準備をしましょう。
※自治体の障害者医療費助成制度によっては、治療を受けた医療機関でいったん自己負担額(上限1~2万円)をお支払いしていただき、後日、市区町村の窓口で払い戻しの手続きができる場合がございます。詳しくは各市区町村の窓口にご確認をお願いいたします。
※生活保護を受けている方、更生医療券をお持ちの方は、旅行される医療機関および市区町村の各担当部署にあらかじめご相談をお願いいたします。