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透析患者さまのご家庭で役立つ豆知識

2025.6.2

資格確認書について~マイナ保険証を使わない場合の受診方法

医療介護事業支援部
課長代行 神宮司 朋子

健康保険証はマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みへ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなりました。今回は現在お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合に医療機関にご持参いただく「資格確認書※」についてご紹介いたします。

当面の間、マイナ保険証を保有していない方すべてに、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が、申請によらず無償で交付されます。お手元に届きましたら大切に保管の上、医療機関を受診する際は、ほかの医療証とともにご提示ください。
※マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方が対象

■「資格確認書」とは
2024年12月2日から従来の健康保険証の発行が終了したことに伴う、マイナ保険証を利用しない方のための新たな保険資格証明書になります。
■有効期限について
基本的に最長5年以内で設定され、有効期限は保険者ごとに異なります。
■様式や形状について
下記の例のように保険者によって、様式や形状は異なります。